医療点数の不思議、処置料と外来管理加算

現在、日本の病院では明細に医療点数が細かく記載されています。これに幾つかの不思議を見つけたので調べてみました。

外来で再診してもらった場合、例えば包帯を巻いてもらったり、薬を塗ったりしたとします。この場合、再診料71点、処置料30点で合計101点(処置料は参考程度)

次に、外来で再診したけど、話だけで処置をしてもらわなかったとき。再診料123点、処置料0点で合計123点。

これ以外に、薬を出されれば投薬料が加算されますが、何かおかしいと思いませんか?そう、再診料が違います!しかも、合計点が処置なしのほうが多いのです!これは何故なのでしょう?

理由は、「処置料を算定できない処置を行った場合は、外来管理加算及び使用した薬剤を算定できる」という制度のためらしいです。内科や小児科等、診察のみで他に徴収出来る要素が無いときの、医師への収入保護なのでしょう。主に個人開業の診療所で請求される場合が多く、大病院では取られないようです。

また、14日以上経過すると再診時に医学管理料10点が加算されます。これは薬が変更になったときに説明をするためのものだとか。処方箋でプリントされた紙を貰いますよね?あれです。しかし、薬の変更も無いのに毎回請求される場合もあるわけで、なんだか不自然。これも大病院では取られないことが多いようです。

開業医保護は地域のためにも非常に大切でしょうけど、お金を払うのは患者です。この妙に納得のいかない加算方式を改善してほしいものです。

それにしても、外来管理加算52点は高いのではないでしょうか。皆さん、処置してくれそうな時は、遠慮せずに申し出ましょう。

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