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発熱外来の受診手続きとインフルエンザ検査手順

2009年6月12日、WHOが新型インフルエンザ(H1N1豚インフルエンザ)に関して、警戒レベルをフェーズ6(パンデミック)に引き上げました。そのため、37.5度以上の発熱がある患者は全て、医療機関に隔離施設されている発熱外来で受診しなければなりません。暑くなる7月~8月は食中毒や夏風邪の危険の方が高まりますが、秋以降のインフルエンザ流行を見据えて、日本では当分一般外来で診察は行われないでしょう。

そこで、実際に発熱してから慌てないように、発熱外来の受診手続きとインフルエンザ検査に至るまでの流れを予習しておきましょう。なお、これは私が実際に体験したままを記載していますので、各地域や病院毎で手順や方針が異なる可能性がある事を断っておきます。

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医療点数の不思議、処置料と外来管理加算

現在、日本の病院では明細に医療点数が細かく記載されています。これに幾つかの不思議を見つけたので調べてみました。

外来で再診してもらった場合、例えば包帯を巻いてもらったり、薬を塗ったりしたとします。この場合、再診料71点、処置料30点で合計101点(処置料は参考程度)

次に、外来で再診したけど、話だけで処置をしてもらわなかったとき。再診料123点、処置料0点で合計123点。

これ以外に、薬を出されれば投薬料が加算されますが、何かおかしいと思いませんか?そう、再診料が違います!しかも、合計点が処置なしのほうが多いのです!これは何故なのでしょう?

理由は、「処置料を算定できない処置を行った場合は、外来管理加算及び使用した薬剤を算定できる」という制度のためらしいです。内科や小児科等、診察のみで他に徴収出来る要素が無いときの、医師への収入保護なのでしょう。主に個人開業の診療所で請求される場合が多く、大病院では取られないようです。

また、14日以上経過すると再診時に医学管理料10点が加算されます。これは薬が変更になったときに説明をするためのものだとか。処方箋でプリントされた紙を貰いますよね?あれです。しかし、薬の変更も無いのに毎回請求される場合もあるわけで、なんだか不自然。これも大病院では取られないことが多いようです。

開業医保護は地域のためにも非常に大切でしょうけど、お金を払うのは患者です。この妙に納得のいかない加算方式を改善してほしいものです。

それにしても、外来管理加算52点は高いのではないでしょうか。皆さん、処置してくれそうな時は、遠慮せずに申し出ましょう。