フリーソースウェアのライセンスの1つGPLが、2007年6月30日(米時間)にVersion3を公開しました。Version2を発表してから16年ぶりの改定になるそうです。
この改定は現在のインターネット時代に即したものになっているらしいです。しかし、ざっとDraft版の暫定日本語訳(OpenTechPress)を読んでも私にはVersion2との相違は目につきませんでした。追加条項として、DRM(著作権管理機能)を追放する意味合いの文言が記載されているくらいでしょうか?
いくつかの国々では、ユーザがデジタル制限管理 (Digital Restrictions Management)から逃れられるようにするソフトウェアを禁止する法律を採用してしまっています。一部のコンピュータは、ユーザに対し、コンピュータ内のソフトウェアの改変されたバージョンをインストールしたり、実行したりするためのアクセスを拒否するように設計されています。DRMこれは、ユーザのがソフトウェアを変更する自由を守るというGPLの目的とは根本的に相容れません。そこでGPLは、GPLが保護するソフトウェアは、そこから逃れることが禁止されているデジタル制限の対象になることも、あるいは他の著作物を対象にすることも決してないこのような方法で制限されることがないということを保証します。
この改定に伴い、プログラム製作者は現在配布中のソースにGPL3を適用するも良し。GPL2のまま踏みとどまるも良し。内容を十分に吟味して自分に合ったものを選んでください。
ちなみにGPLの私の解釈は以下の通り。誤解があるかもしれないので、GPL(Wikipedia)等、より詳しい記事を熟読してください。
- 再配布時もGPLを適用しなければならない
- 改変配布時はオリジナルとの相違を明確にする
- ソースコードを要求されたら開示を拒んではいけない
- 有償で配布したり、商売に使うことを制限はしない
- 動的リンクされた場合、親アプリを含む全ソースを開示するべし(事実上の解釈)